令和3年2月19日(金)「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されて国会に提出されました。その改正案について,分かりやすく説明します。(出入国在留管理庁ホームページより)

1 日本の出入国在留管理制度の概略

(1)公正な出入国在留管理
(2)難民の認定
(3)外国人の退去強制


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2 改正の背景

▷改正の背景

3 現行入管法の問題点(入管法改正の必要性)

(1)問題点(1)(送還忌避者への対応が困難)
(2)問題点(2)(収容の長期化の問題が発生)

 

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4 入管法改正の目的


〇 在留が認められない外国人を日本国外に強制的に退去させる手続(退去強制手続)を一層適切かつ効果的なものとし,送還忌避・長期収容問題の解決を図るため,様々な方策を組み合わせてパッケージで実施します

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5 入管法改正案の概要等(ポイント)

※各ポイントの詳細については該当箇所をクリックしてください。(PDFファイルが開きます)


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入管法改正案Q&A

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Q1 長期収容問題を解決するには,収容するか否かを裁判所が判断する仕組みや収容期間の上限を設ければよいのではありませんか?
Q2 収容について事前に裁判所が判断する仕組みがないことや,収容期間の上限がないことは,国際的な標準から外れているのではありませんか?
Q3 なぜ,日本からの退去を拒む外国人を退去させなければならないのですか?
Q4 日本からの退去を拒む外国人は,本国に帰れない事情や日本にとどまらなければならない事情があるから,退去を拒んでいるのではありませんか?
Q5 なぜ,退去を拒む外国人を退去させられないのですか?
Q6 出入国在留管理庁の収容施設に収容される外国人は,どのような人ですか?
Q7 なぜ,長期収容の問題が生じているのですか?
Q8 今回の入管法改正より先に,難民認定手続を出入国在留管理庁とは別の組織に行わせるなどして難民の保護を十分に行い,日本の低い難民認定率を諸外国並みに引き上げるべきではないのですか?