出国命令制度 | 在留・Visa申請サポート@名古屋
○出国命令は、入管法違反者のうちで、一定の要件が必要ですが、収容することなく退去強制手続によらず、簡易な手続で出国させることです。
○次の条件のいずれにも該当する必要があります。
・速やかに日本から出国する意思があり、自ら入国管理官署に出頭したこと。
・不法残留以外の退去強制事由がないこと。
・入国後に、暴力行為等の所定の罪によって懲役又は禁錮に 処せられていないこと。
・過去に、退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと。
・速やかに、日本から出国することが確実に見込まれること。
○地方入国管理局等に出頭してから、出国命令を受けるまで約2週間はかかります。
○出国命令によって、通常、住居及び行動範囲の制限、就労活動の禁止の条件が付きます。
○退去強制された者の上陸拒否期間は5年間(悪質なものは10年間) ですが、出国命令により出国した者の上陸拒否期間は1年間です。
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