在留資格「経営・管理 」における在留期間4ケ月の新設 | 在留・Visa申請サポート@名古屋

2015年4月1日の入管法一部改正により、在留資格「投資・経営」が「経営・管理に」変わりました。
○在留期間4ケ月が新設されました。外国人が入国後、会社設立をしやすくなります。
従来は在留期間の最短は3か月でしたが、期間が短く、不都合が多々生じていました。そこで、利便性の向上を目的として今回の入管法一部改正により、「在留期間4ケ月」が新設されました。 在留資格「経営・管理 」で入国した外国人は、在留カードを取得後
銀行口座を開設し、その口座へ資本金を払い込みます。以後、会社設立登記、商業登記等を、4ヶ月以内に完了させます。
○以後は、「在留期間更新」の申請を必要に応じてしていくことになります。