在留資格「高度専門職」 | 在留・Visa申請サポート@名古屋

在留資格「特定活動」の一類型である「高度人材」を「高度専門職第1号」として、同様の優遇措置を実施する。「高度専門職第1号」をもって一定期間(具体的には3年を想定)経過した外国人を対象とした「高度専門職第2号」を創設。

「高度専門職第2号」は「高度専門職第1号」よりもさらに優遇措置が拡充されます。①在留期間「無期限」②在留活動の制限を大幅に緩和(就労活動のほぼ全てを認める)。

2015年4月1日より施行されます。

現行の「特定活動(高度人材)」の在留資格は引き続き在留期間の満了日まで有効です。また、一定の基準を満たせば「高度専門職第1号」の在留資格を経ることなく、 「高度専門職第2号」の在留資格への変更許可申請をすることができます。
こちらもご覧ください。(法務省入国管理局ホームページ より)