1)地方公共団体が実施する起業支援対象者として認定され,地方公共団体が所有又は指定するインキュベーション施設に入居する場合において,当該地方公共団体が事業所に係る経費(申請人の専有スペースの賃料のほか,共有スペースの利用料も含む。)を申請人に代わり負担していると認められるときは,その他に当該地方公共団体から受ける起業支援に係る経費(当該施設に駐在するコンサルタント等から起業に係る指導等を受ける場合におけるコンサルタント利用料等であって,地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められる場合に限る。)を含め,出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「上陸基準省令」という。)の法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動の項下欄第2号に規定する事業規模について,地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められる金額を最大で年間200万円まで考慮し,申請人が投下している金額と合わせて500万円以上となる場合は,「経営・管理」に係る上陸基準省令の第2号ハを満たすものとして取り扱います。
なお,在留資格認定証明書が交付される場合又は在留資格変更許可申請等が許可される場合において決定される在留期間は「1年」となります。(入国管理局ホームページより)(参考)
○ 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令

活 動 基 準
法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動 一 (略)
二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以
上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留す
る者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
三 (略)

(2)「当該地方公共団体が事業所に係る経費(申請人の専有スペースの賃料のほか,共有スペースの利用料も含む。)を申請人に代わり負担していると認められるとき」及び「その他に当該地方公共団体から受ける起業支援に係る経費(当該施設に駐在するコンサルタント等から起業に係る指導等を受ける場合におけるコンサルタント利用料等であって,地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められる場合に限る。)」とは,地方公共団体による支援と同等の民間施設やコンサルタントを利用した場合の金額に比べて,申請人がインキュベーション施設やコンサルタントの利用について安価に使用できる場合を言い,その差額分については地方公共団体が申請人に代わり負担していると認めるものです。

(例)地方公共団体が指定するインキュベーション施設と同等の民間施設の賃料は月額8万円のところ,対象者は月額1万円の負担でインキュベーション施設を利用できる場合,月額7万円(年間84万円)は地方公共団体が対象者に代わって事業所の代金を負担していると認められることから,資本金の額又は出資の総額が416万円以上である場合には,「経営・管理」に係る上陸基準省令の第2号ハを満たすものとして取り扱います。

(3)この取扱いは,地方公共団体が起業支援を行う場合に限られますので,起業支援が終了した場合,それ以降の「経営・管理」に係る在留期間更新許可申請においては,改めて,「経営・管理」に係る上陸基準省令に適合することが求められます。

参考:地方公共団体が起業支援を行う場合における在留資格「経営・管理」の事業規模要件に係る取扱いについて【PDF】

2 この取扱いの対象となる起業支援事業を行おうとする地方公共団体の方へ

(1)対象者が本件取扱いを利用して,地方入国管理局に対して「経営・管理」に係る在留資格変更許可申請等を行う場合には,地方公共団体が発行した支援対象者及び支援の内容等について記載した証明書(以下「対象者証明書」という。)(参考様式「起業支援対象者の証明について」【Word形式】)が必要です。対象者証明書の各記載事項について漏れなく記入していただくとともに,記載事項が複数頁にわたる場合は,適宜の方法により添付書類を付していただいて差し支えありません。対象者証明書の作成に当たっては,記載例【PDF】を御確認ください。対象者証明書の有効期間は,発行日から3月としますので,発行日を明記してください。
(2)この取扱いは,これから本邦への入国を希望する方,本邦在留中の方いずれも対象であり,本邦在留中の方については在留資格は問いません。
ただし,地方公共団体による起業支援の対象にインキュベーション施設への入居が含まれない場合には,本件取扱いの対象外となりますので御留意願います。
(3)対象者証明書が発行されている場合であっても,地方入国管理局において確認が必要と認められる場合には,地方公共団体に対し説明等を求めることがありますので,御協力をお願いします。

3 この取扱いの対象となる起業支援事業を利用して「経営・管理」に係る在留資格変更許可申請等を検討している外国人の方へ

(1)申請に当たり,対象者証明書以外に必要な資料については,法務省ホームページ(例えば在留資格変更許可申請についてはhttp://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00092.html)を御覧ください。
なお,このうち「9 事業所用施設の存在を明らかにする資料」については,地方公共団体が発行する対象者証明書により立証されていることから,提出は不要です。
(2)前記1(3)のとおり,地方公共団体による起業支援が終了した場合,それ以降の「経営・管理」に係る在留期間更新許可申請においては,改めて,「経営・管理」に係る上陸基準省令に適合することが求められることに御留意願います。
地方公共団体が起業支援を行う場合の在留資格「経営・管理」の取り扱い