2016年に成立した改正入管法により、在留資格として「介護」が創設されることになりました。また、外国人技能実習適正実施法も成立、技能実習の職種として「介護」が加えられました。すでに経済連携協定(EPA)としてベトナム、インドネシア、フィリッピンの3か国から介護福祉士の志望者を受け入れています。外国人も日本で介護の仕事を長期にわたり就労するためには介護福祉士の資格を取得しなければなりません。現状では日本語等の壁が大きく、国家試験を突破することは外国人にとってハードルが高く、資格修得が難関となっているとのことです。優秀な外国人ほど日本での資格修得が超難関であると見通しているものと考えられます。今回成立した介護関連の2法案を有効なものとするためにも外国人の介護志望者に対する国家試験のあり方等に関するより柔軟な施策が求められているところです。
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