外国人雇用対策

外国人雇用対策 Employment Policy for Foreign Workers

外国人雇用対策

外国人労働者への職業紹介、外国人労働者の雇用管理の改善へ向けた事業主への指導、留学生の就職支援等を行っております。
(厚生労働省ホームページより)

トピックス

  • 外国人留学生を対象とする企業説明会を開催します NEW
  • 外国人留学生を対象とする企業説明会を開催します
  • 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成30年10月末現在)
  • 外国人留学生を対象とする就職面接会を開催します
  • 外国人留学生を対象とする就職面接会を開催します

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施策紹介 Policy measures

対策の概要 Outline of our policy measures

経済社会の国際化・グローバル化の進展に伴い、就労を目的として我が国に入国、在留する外国人は増加しておりますが、その就労状況をみると、雇用が不安定であること等の問題があります。
また、政府として高度外国人材のさらなる就業促進に向けて取り組んでいるところです。

このような中で、外国人の就労支援・安定雇用確保、外国人指針に基づく雇用管理改善指導、外国人雇用状況届出制度の厳格な履行、専門的・技術的分野の外国人の就業促進対策等の各種対策に取り組んでおります。

平成31年4月1日からの制度変更について

以下2つの内容は、リンク先のリーフレットにも掲載しておりますので、ご覧ください。

外国人雇用のルールに関するパンフレットについて[PDF形式:1000KB]

外国人雇用管理指針の改正について

今般、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」の第3回会議(平成30年12月25日開催)において了承された「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」において、外国人との共生社会の実現に向けた環境整備が必要との方針が示されたこと等を踏まえ、労働関係法令等の遵守や公正な待遇の確保等、多様な人材が安心してその有する能力を有効に発揮できる環境を整備するため、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(平成19年厚生労働省告示第276号)について見直しを行い、平成31年4月1日付けで改正いたしました。

改正後の指針・主な改正内容については、以下リンク先をご参照ください。

外国人雇用管理指針について [PDF形式:315KB]
外国人雇用管理指針の主な改正内容[PDF形式:313KB]

在留資格「特定技能」の外国人労働者を雇用する事業主の方へ

在留資格「特定技能」の外国人労働者の雇入れまたは離職の際には、他の在留資格の外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)同様、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ること(外国人雇用状況届出)が必要です。在留資格「特定技能」の外国人労働者について外国人雇用状況届出を行うにあたっては、以下の図のように、指定書により特定産業分野を確認した上で、在留資格に加えて特定産業分野も届け出ていただく必要があります(例:「特定技能1号(介護)」等)。

特定産業分野の記載・確認の方法

新たな外国人材受入れ制度(在留資格「特定技能」の創設)について

平成30年12月8日、第197回国会(臨時会)において、在留資格「特定技能」の創設等を内容とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、同月14日に公布されました(平成30年法律第102号。一部の規定を除き、平成31年4月1日施行)。

また、平成30年12月25日、改正法に基づく「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」・「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)」が閣議決定されました。

厚生労働省の所管では、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として、2分野(介護、ビルクリーニング)で受け入れることとしております。

あわせて、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」についても、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」の第3回会議(平成30年12月25日開催)において了承されました。

詳しくは、以下リンク先をご参照ください。

 

お仕事をお探しの外国人、日系人の方へ Information for foreigners who are seeking jobs in Japan

外国人専門の相談員、通訳、外国人出張行政相談コーナーの設置について

厚生労働省では、外国人の皆様が集住している地域を中心に、外国人求職者の専門の相談員やスペイン語、ポルトガル語等の通訳を配置し、安心して職業相談をしていただける体制を整備しております。

また、外国人求職者が多く在住する一部の地域において、生活全般に対応できる相談窓口(外国人出張行政相談コーナー)を設置し、就労支援及び生活支援を行っております。

外国人就労・定着支援研修について

厚生労働省では、身分に基づく在留資格で日本に在留する外国人や、日本企業に就職する外国人留学生等を対象に、職場における日本語コミュニケーション能力の向上、ビジネスマナーや我が国の雇用慣行、労働保険・社会保険制度等に関する知識の習得を目的とした研修を実施しています。

職業訓練について

厚生労働省では、日本語能力に配慮した訓練機会の確保を推進しています。

その他

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日本で就職しようとする留学生の皆さんへ

厚生労働省では、国際競争力強化の観点から、留学生の国内就職支援も含め、専門的・技術的分野の外国人の就業を促進しており、東京、名古屋、大阪外国人雇用サービスセンターと福岡新卒応援ハローワークを拠点に、外国人留学生に対し就職に向けた各種情報を提供するとともに、入学後の早い段階からの就職支援(就職ガイダンス)、インターンシッププログラムの提供、就職面接会等を実施しています。

主な支援内容

詳細については以下の連絡先までお問い合わせください。

北海道地域では、日本国内での就職を希望する外国人留学生と留学生の採用を検討している企業のマッチングを総合的に支援する、「外国人留学生サポート事業」を実施しています。

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事業主の方へ

事業主の方へ

平成19年10月1日より、事業主の方に対し、外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課されるとともに 外国人雇用状況の届出が義務化されました。

外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援について

事業主が遵守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容などを盛り込んだ「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」を定めています。

外国人の採用に当たっては、あらかじめ、在留資格上、就労することが認められる者であるかを確認するとともに、不法就労に当たる外国人を雇い入れないようにお願いします。

外国人雇用状況の届出制度について

すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられております(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。)。
また、出入国管理及び難民認定法の改正などにより、2012年7月9日から、中長期在留者には、これまでの外国人登録証明書に代わって新しく「在留カード」が交付されます。

平成24年5月7日より、高度人材(現在でも就労が認められている外国人のうち、高度な資質・能力を有すると認められる者)の受入れを促進するため、高度人材に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を与える「ポイント制度」が施行されました。

企業における外国人材の活用促進について

厚生労働省では、「外国人労働者の活用事例に関する実態把握事業」(株式会社中外に委託)を実施し、「外国人の活用好事例集~外国人と上手く協働していくために~」を作成しました。外国人を雇用している企業約50社を対象とした雇用管理等に関するヒアリング調査を実施し、有識者で構成された研究会において調査結果の分析を行い、好事例となる取組内容を取りまとめたので、ご活用ください。

厚生労働省では、「高度外国人材の日本企業就職促進プロジェクト」(株式会社オリジネーターに委託)を実施し、「高度外国人材の日本企業就職支援事例集」を作成いたしました。先進的な留学生就職支援事業への取組を行っている地域団体や大学、高度外国人採用の活用を積極的に実施している企業を取材し、その取組の内容や実績、課題などを取りまとめましたので、ご活用ください。

厚生労働省では、「高度外国人材の日本企業就業促進に向けた普及・啓発事業」(株式会社富士通総研に委託)を実施し、有識者検討会、企業ヒアリング等を通じて「高度外国人材活用のための実践マニュアル~活用・定着で悩んでいる方へ~」を作成いたしました。企業における高度外国人材活用の現状と課題、高度外国人材本人のニーズ等をまとめておりますので、企業における高度外国人材活用促進のための参考としてご活用ください。

留学生インターンシップについて

国内の大学や大学院で学ぶ多くの外国人留学生が、日本国内での就職や日系企業への就職を希望しています。しかしながら、就職活動の準備不足や、外国人留学生と企業の間における処遇・キャリア形成の考え方の違いなどから、必ずしも就職が進んでいるとはいえません。
このため、企業と外国人留学生の相互理解を促すとともに、外国人留学生を取り巻く就職環境の改善を図ることを目的に、東京、名古屋、大阪の外国人雇用サービスセンター及び福岡学生職業センターを窓口として外国人留学生向けのインターンシップを実施しています。

北海道地域では、日本国内での就職を希望する外国人留学生と留学生の採用を検討している企業のマッチングを総合的に支援する、「外国人留学生サポート事業」を実施しています。

外国人雇用管理アドバイザーについて

外国人雇用管理アドバイザーは、外国人労働者の雇用管理に関する事業主のみなさまからの相談に関し、その事業所の雇用管理の実態及び問題点を把握・分析し、的確で効果的な改善案を提示することにより、雇用管理改善のお手伝いをします。

外国人労働者問題啓発月間(毎年6月)について

厚生労働省では、毎年6月を「外国人労働者問題啓発月間」と定めており、事業主団体などの協力のもと、労働条件などルールに則った外国人雇用や高度外国人材の就職促進について、事業主や国民を対象とした集中的な周知・啓発活動を行います。

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関連情報

データ・資料 Reference

※厚生労働省では、平成5年度から、雇用主の協力に基づき、外国人労働者の雇用状況について事業所から年1回報告を求める「外国人雇用状況報告制度(報告制度)」を実施していました。その後、外国人を雇用される事業主の方への助言・指導や、離職した外国人労働者の再就職支援を効果的に行うため、改正雇用対策法(平成19年10月1日施行)により、すべての事業主の方に対し、外国人労働者の雇入れ又は離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、ハローワークへ届け出ることを義務づける「外国人雇用状況届出制度(届出制度)」を設置いたしました。両制度は対象となる事業主の範囲が異なります(報告制度は任意で報告していただいた事業主の方、届出制度は外国人労働者を雇用する全ての事業主の方)ので、データの継続性はありませんので取り扱いにご留意下さい。

パンフレット・リーフレット等

報告書等

経済連携協定(EPA)に基づく受入れについて

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