1 卒業後1年目の就職活動について

大学を卒業し又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同教育機関を卒業した留学生等の方が,付与されている「留学」の在留資格の在留期間満了後も日本に在留して,継続して就職活動を行うことを希望される場合は,その方の在留状況に問題がなく,就職活動を継続するに当たり卒業した教育機関の推薦があるなどの場合は,就職活動を行うための在留資格(特定活動,在留期間は6月)への変更が認められ,更に1回の在留期間の更新が認められるため,大学等を卒業後も就職活動のために1年間本邦に滞在することが可能です。
手続及び必要書類については,こちらをご覧ください。

 

2 卒業後2年目の就職活動について

大学等を卒業後,上記1により就職活動を行うための在留資格への変更を認められ就職活動を行っている留学生等が,地方公共団体が実施する就職支援事業(当局の設定する要件に適合するものに限ります。)の対象となり,地方公共団体から当該事業の対象者であることの証明書の発行を受け,大学等を卒業後2年目に当該事業に参加してインターンシップへの参加を含む就職活動を行うことを希望される場合で,その方の在留状況に問題がないなどの場合は,当該事業に参加して行う就職活動のための在留資格(特定活動,在留期間は6月)への変更が認められ,更に1回の在留期間の更新が認められるため,当該事業に参加して行う就職活動のため,更に1年間(卒業後2年目)本邦に滞在することが可能です。
手続及び必要書類については,「地方公共団体が実施する既卒留学生を対象とした就職支援事業の手引」【PDF】(手引の添付物はPDFファイルの添付ファイル【Word形式】として添付されています。)をご覧ください。

3 資格外活動許可について

 上記1及び2のいずれの場合にも,一定の要件を満たせば,資格外活動の許可を受けて1週について28時間以内で行う資格外活動(いわゆるアルバイト)が可能です。
また,就職活動の一環として行うインターンシップの場合などは,1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることができます(上記2の就職支援事業に参加して行う就職活動のための在留資格が付与されている方が,当該事業の一環として行われるインターンシップに参加される場合は,資格外活動許可の取得は必要ありません。)。
詳しくはこちらをご覧ください。
(法務省入国管理局ホームページより)
大学等を卒業した留学生が行う就職活動