妻子(外国人)を呼びたい。 | 在留・Visa申請サポート@名古屋

日本在留中のあなた(又は代理人)が、事前に「在留資格認定証明書」の交付を申請 します。「在留資格認定証明書」が交付されたら、「在留資格認定証明書」を妻子へ、送ります。妻子は日本の大使館・領事館等に、「在留資格認定証明書」をつけてVisaの発給を申請します。それから、Visa(査証)と「在留資格認定証明書」を持って、日本へ入国することになります。Visa(査証)発給も、出入国港でも事前審査は終わっているので、スピーディーに入国できます。 ただし、「在留資格認定証明書」の交付日から、3ケ月以内に入国すること。 入国までに、上陸拒否になるようなことをすると、入国できなくなります