・ 外国人入国者数は約2,743万人で,前年比約421万人増加し,過去最高
・ 日本人出国者数は約1,789万人で,前年比約77万人増加
(入国管理局ホームページより)
・ 日本人出国者数は約1,789万人で,前年比約77万人増加
(入国管理局ホームページより)
1 外国人入国者数
平成29年における外国人入国者数(再入国者数を含む。)は約2,743万人で,前年に比べ約421万人(約18.1%)増加し,過去最高となりました(図1,表1)。
そのうち,再入国者(注)を除いた新規入国者数は約2,509万人で,前年に比べ約400万人(約19.0%)増加し,過去最高となりました。
国籍・地域別の新規入国者数は,韓国(約695万人,対前年比約41.3%増)が最も多く,次いで中国(約484万人,同約11.3%増),台湾(約423万人,同約8.3%増)の順となっています。また,上位10か国には,ASEAN諸国のタイ(約97万人,対前年比約9.5%増),マレーシア(約42万人,同約10.9%増),フィリピン(約40万人,同約21.9%増)及びシンガポール(約40万人,同約11.6%増)が入っています(図2,表2)。
(注) 「再入国者」とは,我が国に,就労,勉学等で中長期にわたり在留している外国人で,里帰りや観光・商用で一時的に我が国を出国し,再び入国
する方をいいます。
そのうち,再入国者(注)を除いた新規入国者数は約2,509万人で,前年に比べ約400万人(約19.0%)増加し,過去最高となりました。
国籍・地域別の新規入国者数は,韓国(約695万人,対前年比約41.3%増)が最も多く,次いで中国(約484万人,同約11.3%増),台湾(約423万人,同約8.3%増)の順となっています。また,上位10か国には,ASEAN諸国のタイ(約97万人,対前年比約9.5%増),マレーシア(約42万人,同約10.9%増),フィリピン(約40万人,同約21.9%増)及びシンガポール(約40万人,同約11.6%増)が入っています(図2,表2)。
(注) 「再入国者」とは,我が国に,就労,勉学等で中長期にわたり在留している外国人で,里帰りや観光・商用で一時的に我が国を出国し,再び入国
する方をいいます。
2 日本人出国者数
平成29年における日本人出国者数は約1,789万人で,前年に比べ約77万人(約4.5%)増加し,昨年に引続き増加しています(図1,表1)。
3 船舶観光上陸許可数等
平成29年における船舶観光上陸許可数(注1)は約245万人で,前年に比べ約51万人(約26.5%)増加しました(図3,図4,表3)。
国籍・地域別の船舶観光上陸許可数は,中国(約203万人,対前年比約26.6%増)が最も多く,全体の約83.0%を占めており,次いで台湾(約27万人,同約32.8%増),中国〔香港〕(約5万人,同約14.2%増)となっています。
また,平成29年における寄港地上陸許可数(注2)は約1万3,200人で,前年に比べ約3,500人(約20.8%)減少,通過上陸許可数(注3)は約5,000人で,前年に比べ約900人(約15.2%)減少となり,いずれも減少しています。
(注1)「船舶観光上陸許可」は,法務大臣が指定するクルーズ船(指定旅客船)に乗っている外国人が,観光のため上陸する場合に,当該指定旅客船
が出港するまでの間に帰船することを条件として,出国するまでの間7日又は30日を超えない範囲内で与えられるもの。
(注2)「寄港地上陸許可」は,我が国を経由して他の国に行こうとする外国人が,乗り継ぎの際,買物や休養等のために寄港地(空港又は海港)の近く
に一時的に上陸する場合に,72時間の範囲内で与えられるもの。
(注3)「通過上陸許可」は,我が国の2つ以上の出入国港に寄港する船舶に乗っている外国人が,1つの寄港地で上陸し,陸路で移動しながら観光し
た後,他の出入国港で同じ船舶に帰船して出港する場合,あるいは,我が国を経由して他の国へ行こうとする外国人乗客が,乗ってきた船舶・航空
機の寄港地で上陸し,その周辺の他の出入国港から他の船舶・航空機で出国する場合に,それぞれ15日又は3日の範囲内で与えられるもの。
国籍・地域別の船舶観光上陸許可数は,中国(約203万人,対前年比約26.6%増)が最も多く,全体の約83.0%を占めており,次いで台湾(約27万人,同約32.8%増),中国〔香港〕(約5万人,同約14.2%増)となっています。
また,平成29年における寄港地上陸許可数(注2)は約1万3,200人で,前年に比べ約3,500人(約20.8%)減少,通過上陸許可数(注3)は約5,000人で,前年に比べ約900人(約15.2%)減少となり,いずれも減少しています。
(注1)「船舶観光上陸許可」は,法務大臣が指定するクルーズ船(指定旅客船)に乗っている外国人が,観光のため上陸する場合に,当該指定旅客船
が出港するまでの間に帰船することを条件として,出国するまでの間7日又は30日を超えない範囲内で与えられるもの。
(注2)「寄港地上陸許可」は,我が国を経由して他の国に行こうとする外国人が,乗り継ぎの際,買物や休養等のために寄港地(空港又は海港)の近く
に一時的に上陸する場合に,72時間の範囲内で与えられるもの。
(注3)「通過上陸許可」は,我が国の2つ以上の出入国港に寄港する船舶に乗っている外国人が,1つの寄港地で上陸し,陸路で移動しながら観光し
た後,他の出入国港で同じ船舶に帰船して出港する場合,あるいは,我が国を経由して他の国へ行こうとする外国人乗客が,乗ってきた船舶・航空
機の寄港地で上陸し,その周辺の他の出入国港から他の船舶・航空機で出国する場合に,それぞれ15日又は3日の範囲内で与えられるもの。
- 【平成29年】速報値公表資料[PDF:347KB]