平成30年10月19日
法務省入国管理局

 本年3月14日,法務省,厚生労働省及び外国人技能実習機構は,技能実習生による除染等業務に関しては,技能実習制度の趣旨にはそぐわないことから,技能実習の内容として一律に認めない旨公表したところですが,法務省,厚生労働省及び外国人技能実習機構において,技能実習生の受入企業を対象として,技能実習生による除染等業務への従事の有無について実態調査を実施しましたので,その結果を公表します。(入国管理局ホームページより)
1  調査対象
地方入国管理局分:除染特別地域等(注)に所在する建設関係職種を取り扱う受入企業等
外国人技能実習機構分:建設関係職種を取り扱う受入企業に対し,除染特別地域等で技能実習を実施したか等に係るアンケート調査を行った結果,「既に実施」あるいは「実施予定」と回答した受入企業

2  調査方法
上記1の調査対象の受入企業に対し,地方入国管理局及び外国人技能実習機構による受入企業に対する訪問調査(技能実習生への聞き取り調査を含む。)等を実施したもの。

3  調査対象受入企業数
1,018社
地方入国管理局実施予定分:575社
外国人技能実習機構実施予定分:443社

4  除染等業務への従事が認められた受入企業数
4社(※)
※いずれも地方入国管理局の調査により確認されたもの。

5  上記4に対する措置
(1)受入企業A社:「受入停止(5年間)」(技能実習計画齟齬及び賃金等の不払)
※同社の監理団体B:「改善指導」(監査体制不十分)
(2)受入企業C社:「受入停止(3年間)」(技能実習計画齟齬)
「改善指導」(賃金等の不払)
※同社の監理団体D及びE:「改善指導」(監査体制不十分)
(3)受入企業F社:「注意喚起」(除染等業務を行わせないよう注意喚起)
(4)受入企業G社:「注意喚起」(除染等業務を行わせないよう注意喚起)
(5)その他,除染等業務への従事が認められないものの,調査の過程で,不適正な技能実習の実施が認められた受入企業1社に対して「改善指導」(技能実習計画齟齬)の措置を執った。

6  今後も引き続き,法務省,厚生労働省及び外国人技能実習機構が連携の上,監理団体及び受入企業に対する実地検査等を通じて,技能実習生を除染等業務に従事させることのないよう指導を行い,不適正な事例があれば,適切に処分していく。

(注)除染特別地域等(放射性物質汚染対処特措法に規定する「除染特別地域」と「汚染状況重点調査地域」)内における以下の業務をいう。(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(「除染電離則」)第2条第7項参照)

(1)除染特別地域

地 域 名
福島県 楢葉町 富岡町 大熊町 双葉町 浪江町 葛尾村 飯館村
並びに田村市、南相馬市、川俣町、川内村で警戒区域又は計画的避難区域であったことのある地域

(2)汚染状況重点調査地域

地 域 名
岩手県 一関市 奥州市 平泉町
宮城県 白石市 角田市 栗原市 七ケ宿町 大河原町 丸森町 亘理町  山元町
福島県 福島市 郡山市 いわき市 白河市 須賀川市 相馬市 二本松市 伊達市 本宮市 桑折町 国見町 大玉村 鏡石町 天栄村 会津坂下町 湯川村 会津美里町 西郷村 泉崎村 中島村 矢吹町 棚倉町 鮫川村 石川町 玉川村 平田村 浅川町 古殿町 三春町 小野町 広野町 新地町 田村市 南相馬市 川俣町 川内村
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