複数報道によれば、「技能実習生」の在留資格で、平成27年に受入組織を通して入国したベトナム人男性が、実習内容は溶接技術との約束であったのに、実際は工事現場での単純労働を強いられました。平成27年1月にやむをえず男性は、失踪しました。平成27年9月から法務省、入管との間で実習のやり直しを求め交渉に入りました。交渉中の在留資格は審査の間の待機であるとして「特定活動」が付与されていました。就労は禁止されていましたが、生活費を稼ぐため不法就労と知りつつ男性は働かざるをえませんでした。入管もこの事実を知るに至りました。実習のやり直しを認めるかどうかを不法就労の実態も考慮のうえ、平成28年5月27日法務省は入管を通して技能実習生としての在留資格を再発行したとのことです。
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