在留・Visa申請サポート@名古屋

○在留資格「技能実習」には、技能等を修得する活動である「技能実習1号」と習熟するための
活動として「技能実習2号」の区分があります。
さらに、1号、2号には企業単独型「イ」と団体管理型「ロ」の2系統に分けられています。
・企業単独型の   「技能実習1号イ」、   「技能実習2号イ」
・団体管理型の   「技能実習1号ロ」、   「技能実習2号ロ」
の事実上4つの活動が設けられています。

○企業単独型では、上陸時に講習及び修得活動に従事する「技能実習1号イ」が許可され、
その後当該実習生が、技能等に習熟するために同一の機関において習熟活動を行う場合に
「技能実習2号イ」への在留資格変更許可を申請します。

○団体管理型では上陸時に「技能実習1号ロ」が許可され、習熟活動に移行する場合は
「技能実習2号ロ」へ在留資格変更許可を申請します。
(外国人技能実習生・研修生の入国・在留手続Q&A
公益財団法人 国際研修協議講より)