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退去強制手続(入管白書より)

平成26年に退去強制手続を執った入管法違反者は1万676人で,25年と比べ752人減少し ている。このうち,出国命令の対象者として入国審査官に引き継いだ者は2,587人であっ た。 退去強制事由別に見ると,不法残留8,274人(77.5%),不法入国844人(7.9%),資格外 活動422人(4.0%)の順となり,依然として不法残留が圧倒的に高い割合を占めている。 国籍・地域別に見ると,中国が3,975人(37.2%)と最も多く,12年連続で最多となって いる。次いで,フィリピン1,414人(13.2%),ベトナム953人(8.9%)の順となっており, これら上位3か国で全体の59.4%を占めている。

退去強制事由別

・不法入国
平成26年中に退去強制手続を執った入管法違反者のうち,不法入国者(注)は844人 (7.9%)であり,25年と比べ284人(25.2%)減少した。過去の推移を見ると,平成15年 以降増加傾向にあったものの,18年以降は減少に転じており,入管法違反者全体に占める 不法入国者の比率も減少傾向にあることなどから,各種水際対策の効果が現れているもの と考えられる。 国籍・地域別に見ると,中国が262人(31.0%)で最も多く,次いでフィリピン214人 (25.4%),韓国69人(8.2%)の順となっており,平成14年以降,上位2か国の順位に変 動は見られない。 不法入国した際の利用交通手段別に見ると,航空機が640人であり,平成25年と比べ184 人(22.3%)減少したものの,依然として航空機による不法入国が75.8%と多数を占めて いる。また,船舶による不法入国者数は204人(24.2%)であり,平成25年と比べ100人 (32.9%)減少した。

・不法上陸
成26年中に退去強制手続を執った入管法違反者のうち,入国審査官から上陸許可の証 印若しくは入管法第9条第4項の規定による記録又は上陸の許可を受けないで本邦に上陸 した不法上陸者は249人(2.3%)であり,25年と比べ50人(25.1%)の増加となった。

不法残留
平成26年中に退去強制手続を執った入管法違反者のうち,不法残留者は8,274人 (77.5%)であり,25年と比べ439人(5.0%)減少したものの,依然として圧倒的に高い 割合を占めている。 国籍・地域別に見ると,中国3,170人(38.3%)で最も多く,次いでフィリピン1,034人 (12.5%),タイ797人(9.6%),ベトナム780人(9.4%),韓国715人(8.6%)の順と なっている。

・資格外活動
我が国に在留する外国人が,資格外活動許可を受けることなく,付与された在留資格で 認められていない報酬を受ける活動等の就労活動を専ら行っていると明らかに認められる 場合には,資格外活動として退去強制手続が執られることとなる。平成26年中に資格外活 動で退去強制手続を執った者は422人(4.0%)であり,25年と比べ71人(14.4%)減少し た。 国籍・地域別に見ると,中国が167人(39.6%)で最も多く,次いでベトナム110人 (26.1%),韓国48人(11.4%)の順となっており,これら上位3か国で全体の77.0%を 占めている。                 (入国管理局ホームページ 入管白書「出入国管理」ー27年版より)

 

 

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