・事件の受理・処理
退去強制事由に該当する疑いのある外国人は,入国警備官による違反調査の後,入国審 査官に引き渡され,違反審判手続が行われる。同手続は,入国審査官による違反審査,特 別審理官による口頭審理,法務大臣による裁決の三審制の仕組みとなっている。
平成26年における違反審査の受理件数は1万1,645件であり,18年以降連続して減少し ている。
また,平成26年における違反審査後の口頭審理請求件数は3,647件で,違反審査受理数の 31.3%に当たり,25年と比べ632件(14.8%)減少している。
口頭審理における特別審理官の判定を不服として法務大臣へ異議の申出をする件数は, 平成26年は3,596件で25年と比べ630件(14.9%)減少している。

・退去強制令書の発付
平成26年における退去強制令書の発付件数は5,821件で,退去強制事由別に見ると,不法 残留が3,574件で,全体に占める割合は61.4%,不法入国の割合は12.6%となっており,い ずれも25年とほぼ同様の比率となっている。
また,国籍・地域別に見ると,中国が2,297件で最も多く,全体の39.5%を占めてお り,次いでフィリピン671件(11.5%),ベトナム644件(11.1%)の順となっている。

・仮放免
平成26年中に収容令書により収容されていた者が仮放免された件数は1,293件で,25年 と比べ217件(14.4%)減少している。また,退去強制令書により収容されていた者が仮放 免された件数は926件で,25年と比べ345件(27.1%)減少している。

・在留特別許可
平成26年に法務大臣が在留を特別に許可した外国人の数は2,291人であり,25年と比べ 549人(19.3%)減少している。 なお,在留特別許可を受けた外国人の多くは,日本人と婚姻するなど,日本人等との密 接な身分関係を有し,また,実態として,様々な面で我が国に生活の基盤を築いている状 況にある。 在留特別許可件数を退去強制事由別に見ると,平成26年は不法残留が1,643件(71.7%) で最も多い。次いで,不法入国・不法上陸の占める割合は9.7%となっており,不法残留, 不法入国・不法上陸で全体の81.4%を占めている。
平成26年に在留特別許可された者を国籍・地域別に見ると,中国421件(18.4%),韓 国・朝鮮286件(12.5%)となっている。
(入国管理局ホームページ 入管白書「入国管理局」ー27年版より)