難民異議申立手続の公正性・中立性を図るべく,平成17年5月に難民審査参与員制度が発足 し,法務大臣は,難民不認定処分等に係る異議申立てに対する決定に当たっては,難民審査参 与員の意見を聴かなければならないものとされた。 難民審査参与員は,人格が高潔であって,難民認定に係る異議申立てに関し公正な判断を することができ,かつ,法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者から任命することとさ れ,国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR),日本弁護士連合会,NGO等からの推薦 を受けるなどして法務大臣が任命している。 法務大臣は,異議申立てを受けた全ての案件について,難民審査参与員の意見を聴かなけ ればならないとされており,これに先立ち,異議申立人等がその意見を述べる口頭意見陳述及 び,難民調査官や難民審査参与員が異議申立人等に対して質問をする審尋が行われている。 平成26年における難民審査参与員が立ち会った口頭意見陳述・審尋期日の開催回数は延べ 1,015回である。 難民審査参与員は,口頭意見陳述・審尋期日の実施後,他の難民審査参与員と意見を交換し た上,意見書を作成して法務大臣に提出する。 平成26年に難民審査参与員から意見書が提出された案件数は1,152件である。
(入国管理局ホームページ 入管白書「入国管理局」ー27年版より)