不許可処分と不服申し立て | 在留・Visa申請サポート@名古屋

○「外国人の出入国又は帰化に関する処分」に対しては、不服申し立てはできません。

○不許可処分を裁判で争うには、処分又は採決があったこと知った日から6か月以内又は採決の日から1年以内に、(ただし、正当な理由のあるときはこの限りにあらず)提訴しなければなりません。

○上記を考えますと、まず、出入国又は帰化に関する不許可処分に対しては、不許可となった理由を、入管当局の担当官から、よく教えていただくことが必要と思います。以後の対策を立て易くなります。

○在留期間に余裕があれば、必要な書類等の追加提出等によって再申請又は他の在留資格への変更申請等をすることも可能となることもあります。