在留資格変更・在留期間更新の許可要件 | 在留・Visa申請サポート@名古屋
在留資格変更許可、在留期間更新許可を受けるには、相当の理由があることが要件
となります。
近い将来に、在留資格変更許可、在留期間更新許可を受けるためには普段から次の
ようなことに、注意をする必要があります。
A 素行が不良でないこと
①日本国の法律に違反して、懲役、禁錮又は罰金に処せられたことがある。
(交通違反又は過失による罰金に処せられた者は除く。ただし度重なる者は対象
になる場合あり。)
②他人に入管法に定める証明書の交付又は許可を受けさせる目的で、不正な行為
を行った者又は不法就労のあっせんを行った者
③日常生活又は社会生活で、違反行為その他不適切な行為を繰り返すことにより
行政機関から指導を受けたのに改善しない者
①、②、③の者は素行が不良とされます。
B 納税義務を履行していること
①納税義務を行わないので、すみやかに納税するように指導したが、これに応じ
ない者
②刑に処せられてはいないが、故意に高額の未納や長期間の未納が判明した者
①、②の者は納税義務を履行していないとされます。
C 中長期在留者が住居地、在留カードに関する届出・申請の義務を行っていること
D 今後も、独立して生計を維持することが可能であること
①社会保険に加入していること。
②賃金等の雇用、労働条件が適正であり、適法に活動を行うこと。
①、②が備わっていないと許可する相当の理由がないものとして、取り扱われる
ことがあります。