○「現在戸籍」
現在、使用されている在籍者のいる戸籍です。
○「除籍」
・婚姻、養子縁組、死亡等により戸籍から除かれること。
・婚姻、養子縁組、死亡等により、結果的に一人もいなくなってしまった戸籍のことで、除籍簿に綴られます。
・他市町村へ本籍を移す転籍した場合にも、転籍元の戸籍は、一人もいない戸籍となり除籍簿に綴られます。
○「改製原戸籍」
戸籍の様式が、法律・命令によって、新しい様式の戸籍に作り直しが行われることがあります。作り直された従前の戸籍を
「改製原戸籍」といい、改製原戸籍簿に綴られます。

○相続では、相続人を確定するため、被相続人が生まれてから死亡するまでの身分関係を確認する必要があります。「現在戸籍」、「除籍簿」、「改製原戸籍」を取り寄せて相続人を確定することが普通であるとも言えます。

戸籍の種類