平成28年6月1日,民法の一部を改正する法律が成立し,女性の再婚禁止期間が前婚の解消又は取消しの日から起算して100日に短縮されるとともに,再婚禁止期間内でも再婚することができる場合について明らかにされました(平成28年6月7日公布・施行)。(法務局ホームページより)

 

民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)については,こちらのページをご覧ください。

この改正に伴い,平成28年6月7日から,前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していない女性を当事者とする婚姻の届出の取扱いが,次のとおり開始されます。

1 「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」が添付された婚姻の届出の取扱いについて

(1)民法第733条第2項に該当する旨の証明書について

 「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」とは,再婚をしようとしている本人である女性を特定する事項のほか,(1)本人が前婚の解消又は取消しの日であると申し出た日より後に懐胎していること,(2)同日以後の一定の時期において懐胎していないこと,(3)同日以後に出産したことのいずれかについて診断を行った医師が記載した書面をいいます。

証明書の様式については,こちらをご覧ください。

 なお,医師の診察を受ける際,「前婚の解消又は取消日」(注)(離婚日など)を申告する必要があります
この日について誤って別の日を医師に申告した場合には,本証明書を作成してもらったとしても,再婚禁止期間内の再婚が認められない場合がありますので,十分御注意ください。(注)
「前婚の解消又は取消日」とは,離婚の届出日等,法的に前婚の解消又は取消しの効力が生じた日を指します。
協議離婚の場合は,協議離婚の届出日(受理日)のことであり,戸籍に【離婚日】として記載されています。 また,裁判離婚の場合は,離婚の裁判の確定日のことであり,戸籍に【離婚の裁判確定日】として記載されています。同様に,調停離婚の場合は,離婚調停の成立日のことであり,戸籍に【調停成立日】と記載されています。

ご不明な点がある場合には,市区町村の戸籍窓口又は法務局・地方法務局の戸籍課にお問い合わせください。

(2)届出の受理について

 前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していない女性を当事者とする婚姻の届出について,上記の「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」が添付され,「女性が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合」又は「女性が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合」に該当すると認められた場合には,その他の婚姻要件を具備している限り,その届出は受理され,婚姻することが可能となります。

(3)戸籍の記載について

 (2)の届出が受理されると,妻の身分事項欄には婚姻事項とともに「民法第733条第2項」による婚姻である旨が記載されることになります。

2 「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」が添付されていない婚姻の届出の取扱いについて

 前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していない女性を当事者とする婚姻の届出に「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」が添付されていない場合には,民法第733条第1項の規定が適用されることとなるため,婚姻の届出は受理されません。
ただし,これまで証明書がなくても再婚禁止期間内にされた婚姻の届出について受理されていた類型(前婚の夫と再婚する場合など)については,今後も証明書がなくても婚姻の届出は受理されます。

3 取扱いの開始について

 この取扱いは,民法の一部を改正する法律の施行日である平成28年6月7日以後に婚姻の届出がされたものについて実施されます。
民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)の施行に伴う戸籍事務の取扱い