○養子縁組が解消されるには、縁組当事者の死亡か又は離縁があります。
離縁によって養子縁組が終了します。

○縁組当事者の一方が死亡すれば、縁組当事者の血族関係は終了します。
しかし、生存当事者と死亡当事者の血族との間の法定血族関係は終了することはありません。この関係を解消するには、生存当事者が家庭裁判所の許可を得て、死後離縁の手続をしなければなりません。

○協議離縁
養子縁組の当事者が協議のうえで、離縁届を提出しておこないます。

○裁判による離縁
縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
①他の一方から悪意で遺棄されたとき
②他の一方の生死が3年以上明らかでないとき
③その他縁組を継続しがたい重大な事由があるとき

裁判所は、一切の事情を考慮して縁組の継続を相当と認めるときは、離縁請求を棄却することができる。(民法814条)

離縁