国籍の留保 | 在留・Visa申請サポート@名古屋

○外国で生まれた子で出生によって、日本国籍と同時に外国国籍を取得した子は、一定期間内に、日本国籍を留保しなければ、出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。(国籍法第12条、戸籍法第104条)
○子の出生の日から、3か月以内に出生の届出と、日本国籍の留保の届出を在外公館又は市町村役場へします。
○二重国籍者になった時が二〇歳未満だった人は二二歳に達するまでに、二〇歳以上である時は2年以内に、いずれかの国籍の選択をすることになります。
○日本国籍を選択する方法は、「外国国籍喪失届」又は「国籍選択届」を日本の市町村役場・在外公館へ提出して行います。
○外国の国籍を選択する方法は、「国籍離脱届」を法務局・地方法務局・在外公館へ提出又は「国籍喪失届」を日本の市町村役場・在外公館へ提出して行います。