国際相続 | 在留・Visa申請サポート@名古屋

○被相続人が国内、国外に財産を所有していた場合又はどちらにも所有していた場合に、日本を本拠地として生活をしている外国人の方の相続税の申告は、どうなるのでしょう。

○日本に住所地をもつ外国人は、被相続人の財産が、日本国内にある場合、外国にある場合を問わず、日本国において納税義務者となります。相続税を支払なければならない方は、申告をすることになります。

○住所地とは、生活の本拠のことです。単に、住民票があるだけでなく、居住期間、家族、仕事等、実質的に生活の本拠と判断できる必要があります。同一人に日本国内に、2箇所の住所はありません。