国際結婚 | 在留・Visa申請サポート@名古屋

・毎年、日本では,数万組の国際結婚のカップルが誕生しています。

①日本国内で、「外国人と日本人」「外国人同士」が結婚するには、【法の適用に関する通則法】という法律に規定があります。この法律により「どの国の法律をもとにして結婚が有効に成立し、また手続をすればよいか」の一般原則が規定されています。要するに結婚相手の外国人の国の法律を調べる必要があります。

②日本に在留中の外国人が、有効な結婚・結婚届等の手続をした後、すでに持つ就労資格等のままで在留もできます。また、「日本人の配偶者等」の在留資格への変更を申請できます。

③日本国内で、外国人が日本人と結婚しても外国人の国籍は外国籍のままです。日本国籍を取得したい場合には、「帰化」をして日本国籍を取得しなければなりません