外国人の相続手続 | 在留・Visa申請サポート@名古屋

【日本に在留する外国人の方相続手続】

外国人に相続が発生した場合には、どの国の法律が適用されるのでしょうか。

○外国人の本国法を適用する。

○本国法に日本法を適用すると規定されている場合には、日本法によって相続手続をする。

大きく言えば、以上の方法により、相続手続をすることになります。

①韓国籍の方の相続

原則、韓国法により相続手続をします。ただし、被相続人が「遺言」によって、日本法による相続を指定した場合には、日本法

による相続手続をします。韓国法による場合には、「法定相続分」、「遺留分権利者」、「録音による遺言」等に関し日本法とは

違いがあります。

②ブラジル国籍の方の相続

基本的には、日本法が適用されます。なお、日本国内に有する財産は日本法により相続手続をしますが、ブラジル国内に

有する財産は、日本法は適用外となります。

③中華人民共和国の方の相続

基本的には、日本法が適用されます。ただし、日本国外の不動産については、不動産所在地の法が適用されます。

④中華民国の方の相続

基本的には、中華民国の法が適用されます。法定相続分については、日本法と異なることに注意して下さい。

⑤その他の国々の国籍の方の相続

各国の本国法と日本法との解釈をする必要があります。