平成24年10月19日

法務省入国管理局

1 外国人登録原票の保管

平成24年7月9日,新たな在留管理制度が導入されたことに伴い外国人登録制度は廃止されました。

これに伴い,それまで市区町村で保管されていた「外国人登録原票」は,法務省に送付され,保管されることになりました。

2 外国人登録原票に記載されている個人情報

外国人登録原票に記載されている個人情報は,平成24年7月9日の外国人登録法廃止以前に,市区町村に登録の申請をしていただいた下記の(1)から(24)の個人情報が記載されています。

ただし,登録の申請がされていない情報は記載されておりませんし,外国人登録原票の様式や登録事項は,これまで累次の改正がなされていることから,必ずこれら全ての個人情報が記載されているとは限りませんので,その点,あらかじめ御承知おき願います。

(1)氏名,(2)性別,(3)生年月日,(4)国籍,(5)職業,(6)旅券番号,(7)旅券発行年月日,(8)登録の年月日,(9)登録番号,(10)上陸許可年月日,(11)在留の資格,(12)在留期間,(13)出生地,(14)国籍の属する国における住所又は居所,(15)居住地,(16)世帯主の氏名,(17)世帯主との続柄,(18)勤務所又は事務所の名称及び所在地,(19)世帯主である場合の世帯を構成する者(世帯主との続柄,氏名,生年月日,国籍),(20)本邦にある父・母・配偶者((19)に記載されている者を除く。氏名,生年月日,国籍),(21)署名,(22)写真,(23)変更登録の内容,(24)訂正事項

※ 平成24年7月8日以前に,市区町村において登録原票の記載事項について変更の登録を申請されている場合,その履歴(氏名,国籍,職業,在留の資格,在留期間,世帯主の氏名,続柄,居住地等)についても記載されております。

※ 外国人登録原票の様式については,外国人登録原票のイメージを御覧ください。

3 外国人登録原票の交付等の請求について

  1. (1) 御自身や未成年であるお子さんの外国人登録原票の写しが必要な方
    御自身や未成年であるお子さんの外国人登録原票の写しが必要な場合は,こちら(法務省ホームページにリンクします。)を御覧ください。
  2. (2) 亡くなられた御親族などの外国人登録原票の写しが必要な方
    亡くなった御親族などの外国人登録原票の写しの交付を希望される場合は,死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求についてを御覧ください。

※ 外国人登録法の廃止まで市区町村で交付されていた外国人登録原票記載事項証明書は,外国人登録原票に登録された記録に基づいて作成されていたものですが,その根拠である外国人登録法が廃止されましたので,市区町村及び法務省のどちらにおいても外国人登録原票記載事項証明書を作成,交付することはできません。(入国管理局ホームページより)

外国人登録原票