被相続人の死亡時にあった財産ではないが、相続等によると同様な経済的効果によって取得した財産を「みなし相続財産」といいます。相続税が課税されます。
【次のようなものがあります。】
○生命保険金
被相続人が保険料を負担し及び被保険者である場合には、「みなし相続財産」とされます。相続税が課税されます。
○死亡退職金
被相続人の死亡によって支給される死亡退職金で被相続人の死亡後3年以内に確定したものは、「みなし相続財産」とされます。
○生命保険契約の権利
貯蓄性の生命保険契約で、被相続人以外が契約者であり、被相続人が保険料を負担した場合には、負担した保険料が「みなし相続財産」となります。
○定期金に関する権利
郵便年金契約等で被相続人以外の者が契約者で、被相続人が掛金等を負担していた場合に、その負担した掛金等が「みなし相続財産」となります。
○「保証期間付定期金に関する権利」、「契約に基づかない定期金に関する権利」、「信託に関する権利」等が「みなし相続財産」となります。
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