1.ドローン等に用いられる無線設備について
ロボットを利用する際には、その操縦や、画像伝送のために、電波を発射する無線設備が広く利用されています。これらの無線設備を日本国内で使用する場合は、電波法令に基づき、無線局の免許を受ける必要があります。ただし、他の無線通信に妨害を与えないように、周波数や一定の無線設備の技術基準に適合する小電力の無線局等は免許を受ける必要はありません。
特に、上空で電波を利用する無人航空機等(以下「ドローン等」という。)の利用ニーズが近年高まっています。
国内でドローン等での使用が想定される主な無線通信システムは、以下のとおりです。
分類 | 無線局免許 | 周波数帯 | 送信出力 | 利用形態 | 備考 | 無線従事者 資格 |
免許及び登録を 要しない無線局 |
不要 | 73MHz帯等 | ※1 | 操縦用 | ラジコン用 微弱無線局 |
不要 |
不要※2 | 920MHz帯 | 20mW | 操縦用 | 920MHz帯 テレメータ用、 テレコントロール 用特定小電力 無線局 |
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2.4GHz帯 | 10mW/MHz | 操縦用 画像伝送用 データ伝送用 |
2.4GHz帯 小電力データ 通信システム |
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携帯局 | 要 | 1.2GHz帯 | 最大1W | 画像伝送用 | アナログ方式 限定 ※4 |
第三級陸上 特殊無線技士 以上の資格 |
携帯局 陸上移動局 |
要※3 | 169MHz帯 | 10mW | バックアップ 回線用 |
無人移動体 画像伝送 システム (平成28年8月 に制度整備) |
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2.4GHz帯 | 最大1W | 操縦用 画像伝送用 データ伝送用 |
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5.7GHz帯 | 最大1W | 画像伝送用 データ伝送用 |
※1: 500mの距離において、電界強度が200μV/m以下のもの。
※2: 技術基準適合証明等(技術基準適合証明及び工事設計認証)を受けた適合表示無線設備であることが必要。
※3: 運用に際しては、運用調整を行うこと。
※4: 2.4GHz帯及び5.7GHz帯に無人移動体画像伝送システムが制度化されたことに伴い、1.2GHz帯からこれらの周波数帯への移行を推奨しています。
2.制度概要
電波を利用するには、国内の技術基準に合致した無線設備を使用し、原則、総務大臣の免許や登録を受け、無線局を開設することが必要です。(微弱な無線局や一部の小電力無線局は除く。)
なお、近年、ドローン等においてFPV(First Person View)といった画像伝送が用いられることがあります。
● 無人移動体画像伝送システムについて
無人移動体画像伝送システムは、一般業務用(ホビー用途を除く。)として、平成28年8月に制度化されました。これは、高画質で長距離な映像伝送を可能とするメイン回線用として、2.4GHz帯及び5.7GHz帯等の周波数を新たに確保したものです。
特に、無人移動体画像伝送システム(2.4GHz帯、5.7GHz帯)の無線局を運用する際には、限られた周波数資源を共用し、各々が必要な通信を確保するため、運用者間で使用する周波数等の運用調整を行う必要があります。また、使用する周波数は、同一及び隣接する周波数帯を他の無線局が使用しているため、これらの無線局の運用に配慮した運用が必要となります。
現在、円滑な運用調整を行うため、関係業界が主体となって運用調整団体が整備され、具体的な運用調整の実施が行われております。
● 無人移動体画像伝送システムの運用調整について(JUTM)
また、無線局免許について詳しくお知りになりたい場合は、管轄地域を確認の上、お近くの総合通信局にご確認ください。
3.免許及び登録を要しない無線局について
発射する電波が極めて微弱な無線局や、一定の技術的条件に適合する無線設備を使用する小電力無線局については、無線局の免許及び登録が不要です。
ドローン等には、ラジコン用の微弱無線局や小電力データ通信システム(無線LAN等)の一部が主として用いられています。
● 微弱無線局(ラジコン用)
ラジコン等に用いられる微弱無線局は、無線設備から500メートルの距離での電界強度(電波の強さ)が200μV/m以下のものとして、周波数などが総務省告示で定められています。無線局免許や無線従事者資格が不要であり、主に、産業用の農薬散布ラジコンヘリ等で用いられています。
● 小電力無線局
小電力無線局は、免許を要しない無線局の一つで、空中線電力が1W以下で、特定の用途に使用される一定の技術基準が定められた無線局です。例えば、Wi-FiやBluetooth等の小電力データ通信システムの無線局等がこれにあたります。
これらの小電力無線局は、無線局免許や無線従事者資格が不要ですが、技術基準適合証明等(技術基準適合証明及び工事設計認証)を受けた適合表示無線設備でなければなりません。
4.アマチュア無線局について
上記の無線局のほか、ドローン等にアマチュア無線が用いられることがあります。この場合は、アマチュア無線技士の資格及びアマチュア無線局免許が必要です。
なお、アマチュア無線とは、金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な興味により行う自己訓練、通信及び技術研究のための無線通信です。そのため、アマチュア無線を使用したドローンを業務に利用することはできません。
また、FPV等では5GHz帯のアマチュア無線局が用いられることがありますが、5GHz帯のアマチュア無線局は、周波数割当計画上、二次業務に割り当てられています。そのため、同一帯域を使用する他の一次業務の無線局の運用に妨害を与えないように運用しなければなりません。特に、5.8GHz帯は、DSRCシステムに割り当てられており、主として高速道路のETCシステムや駐車場管理等に用いられていますので、それら付近での使用は避ける等、運用の際には配慮が必要です。
5.携帯電話等を上空で利用する場合について
携帯電話等の移動通信システムは、地上での利用を前提に設計されていることから、その上空での利用については、通信品質の安定性や地上の携帯電話等の利用への影響が懸念されています。
こうした状況を踏まえ、実用化試験局の免許を受けることで、既設の無線局等の運用等に支障を与えないことを条件に、免許申請の際に提出する試験計画の範囲内で、携帯電話等を無人航空機に搭載した実用化試験を行うことができるよう、制度を整備しています。
詳しくは、以下のホームページをご確認ください。
(総務省 電波利用ホームページより)
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