○連帯保証
保証人の地位は、相続されます。連帯保証においては、相続人は、本来の債務者と連帯して債務を返済する地位を承継することになります。

○身元保証債務
一身専属性を有するとして相続はされないものとされます。ただし、相続開始以前にすでに発生している身元保証による相手方への損害賠償については、相続の対象となり得ます。

○根保証債務
・責任限度額や期間について定めのある根保証契約は、原則、相続人に責任が承継されます。
・判例によれば、責任限度額や期間について定めのない根保証契約について、相続人の責任は軽減されます。
・貸金等根保証契約の場合には、極度額の定めのない契約は無効です。また保証人の死亡により、元本が確定されるので相続人の責任は軽減されます。

保証債務

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