①単純承認
被相続人のプラス財産(資産)とマイナス財産(債務)の全てを相続することです。プラス財産よりもマイナス財産が多 い場合は、相続人がもともと所有していた財産等で返済するという義務わ負います。

②法定単純承認
相続人が、自己のために相続人が開始したことを知りながら、次のような行為をした場合いずれも単純承認したとみなされます。
○ 相続人が、相続財産の全部または一部を処分した。
○ 3か月の熟慮期間内に、限定承認または相続放棄をしなかった。
○ 限定承認または相続放棄の全部または一部を隠匿し、私に消費しまたは悪意で相続財産目録に
全部または一部を記載しなかった等の背信的行為をした。

③単純承認は、原則取り消しはできません。

単純承認