○平成27年7月1日より、国外転出(相続)時課税が適用されます。1億円以上の「有価証券等」、「未決済信用取引等」又は「未決済デリバティブ取引」等の対象資産を有している一定の居住者が死亡し、国外に居住する相続人又は受遺者が、その相続又は遺贈により対象資産の全部または一部を取得した場合に、その相続開始の時に、対象資産の譲渡等があったとみなして、その対象資産の含み益に対して、被相続人に所得税が課税される制度です。
*一定の居住者とは①相続開始時に1億円以上の対象資産を所有している②相続開始日前の10年以内に、5年超の住所又は居所を有している者をいいます。
○国外転出(相続)時課税には、要件等がありますが、納税猶予制度や各種減額措置等を受けることができます。
○相続人は、相続開始を知った日の翌日から4か月以内に、その年の各種所得に国外転出(相続)時課税の適用による所得を含めて、被相続人にかかわる所得税の準確定申告の提出及び納税をする必要があります。
○平成27年7月1日以降の相続又は遺贈に適用されます。
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