ボーダレスな時代を反映して、諸事情で海外に財産をお持ちの方がたくさんおられます。その方が亡くなられた場合には、海外財産に対する日本での相続税の申告は、どのようにすればよいのでしょうか。

○海外資産の相続税の申告は、被相続人及び相続人の住所地によって、申告しなければならないのか、しなくてよいのかが決まります。

○相続開始時に、被相続人及び相続人ともに、5年超、外国に住所地があった場合には、海外資産に関しては、相続税の申告をしなくてもよいことになります。国内資産の申告をすればよいのです。

○上記以外には、国内資産及び海外資産ともに相続税を申告することになります。

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