~規制緩和により愛知県における外国人の創業をスムーズに~

 愛知県では、平成29年1月20日の国家戦略特別区域諮問会議において認定された「愛知県 国家戦略特別区域 区域計画」に位置づけられた規制改革メニューの活用事業として、「愛知県国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」を開始します。
 この事業は、日本一ビジネスしやすい地域の実現を目指し、国家戦略特別区域法第16条の5に規定する「創業人材の受入れに係る出入国管理及び難民認定法の特例(※)」を活用して外国人の創業活動を促進するものです。この度、本特例措置を受けるための「創業人材の受入れに係る出入国管理及び難民認定法の特例」の交付申請を4月から受付します。
(※)創業を希望する外国人が、在留資格「経営・管理」の認定を受けるためには、通常は、上陸時に「事務所の確保」に加え、「500万円以上の投資又は常勤2人以上を雇用する」という要件を満たす必要があります。愛知県では、国家戦略特区の特例措置により、県から創業活動確認証明書の交付を受けた場合は、上記の要件が「上陸後6か月間猶予」され、在留資格「経営・管理」(在留期間6か月)の認定を受けて入国し、創業活動を行うことができます。

1 申請受付

平成29年4月3日月曜日から開始

2 対象者

愛知県内で創業を志す外国人
※現在、既に他の在留資格で日本に残留されている外国人の方は、原則利用できません。

3 申請書の入手方法

申請書の様式は、以下ウェブページからダウンロードすることができます。また、以下4の中小企業金融課においても、配布いたします。

4 申請・問合せ先

申請書は、申請人本人又はその代理人が、以下に持参してください(郵送による受付は行いません)。
愛知県庁西庁舎7階 愛知県産業労働部中小企業金融課経営支援・調整グループ
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
電話  052-954-6332(ダイヤルイン)
FAX  052-954-6924
(愛知県ホームページより)
 愛知県国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を開始