更新日:2018年11月16日(法務局ホームページより)

 平成30年11月15日,法務省及び国土交通省が所管する「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部が施行され,法務省関連の制度が施行されました。
この特別措置法では,法務省関連の制度として,登記官が,所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記がされていない土地について,亡くなった方の法定相続人等を探索した上で,職権で,長期間相続登記未了である旨等を登記に付記し,法定相続人等に登記手続を直接促すなどの不動産登記法の特例が設けられました。
また,地方公共団体の長等に財産管理人の選任申立権を付与する民法の特例も設けられました。

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号) (PDF形式 : 313KB)

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令(平成30年政令第308号) (PDF形式 : 138KB)

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令(平成30年法務省令第28号) (PDF形式 : 88KB)

所有者不明土地の利用の円滑化及び土地の所有者の効果的な探索に関する基本的な方式(平成30年法務省・国土交通省告示第2号) (PDF形式 : 225KB)

このほか,平成30年11月15日から,今後相続登記が放置されるおそれのある土地に対応するため,一定の資産価値が高くない土地についての相続登記の登録免許税の免税措置も開始されました。詳細については,以下のページをご参照ください。
※免税の対象となる土地について,上記の基本的な方針に基づいて法務大臣が指定しています。

相続登記の登録免許税の免税措置について

この特別措置法の残りの部分については,平成31年6月1日に施行される予定です。国土交通省関連の制度も含めた特別措置法の概要等については,以下のページをご参照ください。

所有者不明土地問題に関する最近の取組について(国土交通省ホームページ)

所有権不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法