法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について

更新日:2018年4月1日

 平成30年4月1日から,法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大のため,以下のとおり取扱いを変更しています。
(法務局ホームページより)

被相続人との続柄の記載について

 法定相続情報一覧図には,相続人に関する情報として,被相続人との続柄を記載する必要があります。
この続柄について,相続人が被相続人の子や配偶者である場合は,原則として戸籍に記載される続柄(例えば,子であれば,「長男」,「長女」,「養子」など)を記載することといたしました。
なお,申出人の選択により,続柄について,子であれば「子」,配偶者であれば「配偶者」と記載することとしても差し支えはありません。ただし,この場合,下記の相続税の申告等,法定相続情報一覧図の写しを利用することができない手続がありますので,ご注意ください。

相続税の申告書への添付について

 被相続人との続柄について,戸籍に記載される続柄を記載いただくことで,原則として相続税の申告書の添付書類に法定相続情報一覧図をお使いいただけます。
相続税の申告書への添付に関する取扱いの詳細につきましては,国税庁ホームページをご確認ください。

被相続人の最後の本籍の記載について

 法定相続情報一覧図には,被相続人の最後の住所を記載することとしていますが,これに加えて,申出人の選択により,被相続人の最後の本籍も記載することができるようになりました。

相続登記等における相続人の住所を証する情報の取扱いについて

 相続登記等の申請において,戸除籍謄本の束の代わりとして法定相続情報一覧図の写しを提供する際,一覧図の写しに相続人の住所が記載されている場合には,相続人の住所を証する情報(住民票の写し)を提供しなくても差し支えないこととしました。

具体的な手続について

 法定相続情報証明制度の具体的な手続についてはこちらをご覧ください。

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