平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手都築でマイナンバーが必要になります。

マイナンバーは、法律で定められた行政手続にしか使えません。(以下は例示)
○社会保障
・年金の資格取得や確認、給付
・雇用保険の資格取得や確認、給付
・ハローワークの事務
・医療保険の給付の請求
・福祉分野の給付、生活保護など
○税
・税務当局へ提出する申告書、届出書、各種法定調書など
○災害対策
・被災者生活再建支援金の至急
・被災者台帳の作成事務など

相続税についても、平成28年1月以降に開始した相続についても、マイナンバー法が適用されます。
相続税申告書には、被相続人と遺産相続をした相続人のマイナンバーを記載しなければなりません。(内閣官房ホームページより)

相続とマイナンバー

関宿 三重県