財産を相続人へ承継する方法としては、遺言でする方法と信託でする方法があります。信託による方法としては、親が財産の受益者を自分とし、自分が亡くなった後の受益者を子と定めておけば、実質的には遺言と同様に子に財産を承継させることができます。信託は、委託者と受託者との間で契約書を作成して行います。委託者と受託者が同一人である信託もできますが、その場合は契約書は作成できませんので信託宣言をするという方法によって行います。また遺言によって信託をすることもできます。
*信託宣言は、公証人役場で作成または認証を受ける方法と、受益者に対する内容証明郵便での通知で行います。
*信託財産を受託することを業としない限り、信託業の免許は不要ですので信託は親族間で行えます。
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