○相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする(民法884条)

○相続による権利義務の変動は、財産の占有・支配を伴っていない場合があり、本当の相続人ではない者(表見相続人)が、本当の相続人(真正相続人)の権利を侵害することがあります。真正相続人が表見相続人に対して、相続権を主張し相続財産の占有・支配を回復する権利が相続回復請求権です。

○裁判上でも裁判外でも請求できます。

○「侵害された事実を知る」とは、自分に財産に対して相続権があることを知り、その財産を相続していないことを知ることです。

相続回復請求権