○「①胎児は、相続人については、既に生まれたものとみなす。②前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。(民法886条)」
○①の規定:婚姻中の夫が死亡し、夫の相続が開始したときに、妻が妊娠していた場合に、胎児にも相続権があり、第1順位の相続権があるとするものです。
②の規定:死産の場合には、もともと、相続権は、なかったことになります。他の相続権を有する者が、相続人となります。
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○「①胎児は、相続人については、既に生まれたものとみなす。②前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。(民法886条)」
○①の規定:婚姻中の夫が死亡し、夫の相続が開始したときに、妻が妊娠していた場合に、胎児にも相続権があり、第1順位の相続権があるとするものです。
②の規定:死産の場合には、もともと、相続権は、なかったことになります。他の相続権を有する者が、相続人となります。