〇航空法に基づく飛行許可の申請先については、令和3年4月1日から、以下のとおり変更となりますのでお知らせ致します。
なお、許可期間(実施日)が4月を跨ぐ申請については、3月31日までに現在の申請先である下記空港事務所において許可を受けた許可書は引き続き有効となりますので、あらためて4月以降の許可期間(実施日)にかかるものを東京空港事務所へ申請する必要はありません。(航空局ホームページより)

(現在)稚内空港事務所長 → 東京空港事務所長
(現在)函館空港事務所長 → 東京空港事務所長
(現在)釧路空港事務所長 → 東京空港事務所長

詳細は、東京航空局ホームページてご確認ください。
https://www.cab.mlit.go.jp/tcab/info/post_337.html

 

航空法に基ずく運航関係許可等申請・届出先の変更