遺産分割協議は、相続人全員の合意があれば、やり直しおすることができます。

ただし、すでに確定した遺産分割により、遺産の所有権は、各相続人に移転しているものと考えることができます。よって、やり直しは、各相続人の間で資産が再度、移転又は贈与があったものとして追加課税される場合もあります。慎重な対応が必要とされます。

遺産分割協議のやり直し

六義園