○ 被相続人が死亡し、相続が開始すると、相続財産は相続人に承継される。相続人が複数の場合(共同相続人という)共有
となります。共有となった財産を、各共同相続人の相続分に応じて分配して、原則、個人財産にする手続を遺産分割といい
ます。
○ 「遺言による禁止」、「協議による禁止」、「審判による禁止」がない場合、共同相続人はいつでも自由に、遺産分割を
請求できます。
○ 遺産分割には次の方法があります。
・遺言による分割方法の指定
・共同相続人の協議による
・家庭裁判所による分割
○ 遺産分割の効力は、相続の開始時にさかのぼって、直接各相続人が、財産を取得したことになることです。ただし、他
人の権利を害することはできません。
○ 相続が開始し、もうすでに遺産分割の終了後、認知された者(被相続人が死亡後判決で認知された者、遺言によって認
知された者)は、遺産分割のやり直しは請求できません。被認知者は価額による支払請求権が認められています。
○ 遺産分割後、共同相続人全員が合意で解除して、改めて遺産分割協議することは、認められます。

小田原城趾