遺留分の算定の基礎となる財産=「①相続開始時に有した財産」+「②贈与財産」-「③相続債務」
①は被相続人の死亡時のプラス財産

・相続開始時前の1年間にした贈与(遺贈も含む)
・遺留分権利者に損害を与えることを知ってした贈与
・不相当な対価による有償行為
・特別受益となる贈与
③は私法上・公法上の債務

遺留分率
○総体的遺留分
ア)直系尊属のみが相続人の場合
遺留分の算定の基礎となる財産×3分の1                                      イ)相続人が配偶者のみ、配偶者と直系卑属、配偶者と直系尊属、直系卑属のみの各場合
遺留分の算定の基礎となる財産×2分の1
○個別的遺留分
総体的遺留分の額に各遺留分権利者の法定相続分を掛けて算出する。

個別遺留分が各自の遺留分となります。

【例】
相続人は配偶者と子2人とする。
・相続財産(プラス)
10,000万円
・相続開始前1年間の贈与・遺贈
5,000万円
・相続債務
3,000万円
○遺留分の基礎となる財産
10,000万円+5,000万円-3,000万円=12,000万円
○総体的遺留分
12,000万円×2分の1=6,000万円
○配偶者の個別的遺留分
6,000万円×2分の1=3,000万円
○子2人の各自の個別的遺留分
6,000万円×4分の1=1,500万円

配偶者の3,000万円と子各自の1.500万円がそれぞれの遺留分となります。

遺留分の計算方法