○遺留分減殺請求権者(遺留分を侵害された下記相続人)
・配偶者
・子
・直系尊属
・上記の承継人
○遺留分減殺請求の相手方
・減殺の対象である遺贈・贈与を受けた者
・上記の包括承継人
○遺留分減殺請求権の時効
遺留分権利者が、相続が開始されたこと及び減殺すべき遺贈・贈与があったことを知った時から、1年の短期消滅時効に服します。
○遺留分減殺請求権の行使
・相手方に対する一方的な意思表示の通知で足ります。ただし、1年という短期消滅時効前に意思表示をした事実を証明するには「配達証明付の内容証明郵便」で行うのが望ましい。
・裁判上の請求
- 投稿タグ
- 遺留分減殺請求権