民法相続制度が改正され、「配偶者居住権制度」が創設されます。

配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として,終身又は 一定期間,配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利(配偶者居住 権)を新設する。 1.見直しのポイント 2.現行制度 配偶者の居住権を長期的に保護するための方策(配偶者居住権) 配偶者が居住建物を取得する場合には,他の財産を受け取れなくなってしまう。 配偶者は自宅での居住を継続しながらその他の財産も取得できるようになる。 相続人が妻及び子,遺産が自宅(2000万円)及び預貯金(3000万円)だった場合(法務省-ホームページより)