相続財産が債務超過かどうか不明の場合、相続したマイナス財産を相続したプラス財産の範囲内で弁済し、相続人のもともとの財産で弁済する必要はありません。 相続人が自己のために相続が開始したのを知ってから、3か月の熟慮期間に財産目録を作成して、家庭裁判所に申し出をしなければなりません。 複数の相続人が、限定承認するには、全員でしなければ効力はありません。