非嫡出子(認知された婚外子)の法定相続分は嫡出子(婚姻関係のある男女の子)の2分の1であるとされてきました。
民法第900条4項但書に規定があったからです。
長年にわたり、上記規定は、憲法第14条の平等原則に違反すると争われてきました。
平成25年9月4日の最高裁判所決定により、上記規定は違憲無効であると判断されまいた。
平成25年12月11日に改正された民法の新規定により、嫡出子と非嫡出子の法定相続分は平等の割合となりました。

非嫡出子の相続分