○農地法3条の許可
・相続財産が農地の場合は、遺贈では、農業委員会又は知事の許可が必要となります。
・「相続させる」旨の遺言では、許可は不要です(農地法3条1項12号)。

○賃貸人の承諾
・相続財産が借地権・借家兼の場合は、遺贈では、賃貸人の承諾が必要となります(民法612条1項)。
・「相続させる」旨の遺言では、賃貸人の承諾は不要です。

「相続させる」旨の遺言と遺贈(2)