①遺言者が公証人に依頼したうえで、証人2人以上の立会いのもと、遺言の趣旨を公証人の面前で口述する。
②公証人が口述を筆記する。
③筆記を公証人が、遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させる。
④遺言者と証人が、筆記の正確なことを確認し、署名、押印します。
⑤公証人は上記の方式で作成したとの付記をし署名、押印する。

○原本,正本、謄本の3通が作成され、正本、謄本は遺言者に渡され、原本は公正役場で保管されます。
破棄、変造、隠匿の心配はありません。
家庭裁判所での検認の手続を要しません。

公正証書遺言