○「現代の医学では、不治であり、死期が迫っていると担当医を含め2名以上の医師が、診断された場合には、一切の延命治療を行わないでください。苦痛を和らげる措置をとって、人間としての尊厳を保ち死を迎えるようにご配慮ください。」
○上記等の趣旨の意思表示を公正証書をもってするものです。延命措置が必要となったときには、本人には、意思表示をすることができなくなっていると思われます。「尊厳死宣言公正証書」があれば、家族の判断にとっての苦悩が少なくなるかもしれません。
○「尊厳死宣言公正証書」は、本人単独でも公証役場で作成できますが、公正証書遺言作成と併せて作成することも考えられます。その場合には、公正証書遺言作成に関しては、証人2人の立ち合いが必要となります。
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